1948-07-02 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第53号
八 そ菜及び鮮魚介並びにみそ、しようゆ、牛乳その他の臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基いて配給される食料品及び燃料で命令で定めるものの製造、取次及び販賣 第九條第一項第五号中「拂込保險料額」の下に「(但し、再保險契約に基いて收入するものを除く、以下同じ。)」を加える。 第三十二号條第三項中「第四十号」を「第三十九号」に改める。
八 そ菜及び鮮魚介並びにみそ、しようゆ、牛乳その他の臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基いて配給される食料品及び燃料で命令で定めるものの製造、取次及び販賣 第九條第一項第五号中「拂込保險料額」の下に「(但し、再保險契約に基いて收入するものを除く、以下同じ。)」を加える。 第三十二号條第三項中「第四十号」を「第三十九号」に改める。
また、銀行業にあつては、貸付金利息、手形割引料、手数料等であり、保險業にあつては拂込保險料額のうち、生命保險の場合においては百分の七十五に相当する金額を、その他の保險の場合においては百分の三十に相当する金額を控除することといたしております。なお、その他の営業にあつては、その取引から生ずる收入金額を課税標準といたしております。